
赤字の事業ほど青色申告がお得になる!
まどの いと(@tekuteku0601)です。
今回は、副業(フリーランス)デビューした主婦(主夫)の方に、「確定申告を1年目から始めておくと、お得になる制度」について、紹介していきます。
それは、
漢字が多くて分かりにくい?
ご安心ください。できるだけ難しい用語はさけて解説します。
この記事のポイントは、
→余分な経費がマイナスに!
・制度を受けるための条件が分かる!
それではまず、確定申告の青色申告制度について、説明します。
少し長いので、ご存知の方はとばしてください。
青色申告は「納める税金を減らせる」制度
副業主婦やフリーランスになったばかりの方は、「確定申告」について、あまりなじみがないかもしれませんね。
確定申告は、税務署に収めるべき税金の額について申告する制度です。
正社員やパートなど、会社勤めの方であれば、納める税金は会社で計算され、給料から天引きされます。
一方、副業をしている方、自営業の方などは、それを全て自分でしなくてはなりません。
手間がかかりますが、その分納める税金は従業員より安く済むことがあります。
その年の1月から12月までの売り上げ、経費、納めるべき税金の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に報告します。
念のため補足しておくと、個人事業主(フリーランス)は一定以上の所得がある場合は、確定申告の義務があります。
所得を隠しても、税務署が調べればすぐにばれ、多額のペナルティを支払うことになるので、きちんと確定申告をしましょう。
詳しくは国税庁のHPを確認してください。
青色申告制度は、確定申告の中でも、「控除を最大65万円受けられる、オトクな節税制度」です。
簡単に言うと、「売り上げや経費を自分でキチンと計算してくれたら、さらに税金を安くします」ということです。
そして、青色申告のもう一つのメリットが「赤字を翌年以降に繰り越して、税金をさらに安くできる」というテクニックが使えることなのです。
「損失繰り越し」の条件とは?
赤字の年の「翌年から3年間」が対象
副業や、フリーランスとして独立を始めた年は、赤字になりやすいですよね。
例えば、2020年に所得が-50万円の赤字だったとします。
そのまま翌年以降も、普通に確定申告をしていれば、2020年の赤字は残ったままです。
しかし、2021年~2024年の3年の間に黒字になる年があれば、確定申告の際に、黒字の年の所得から2020年のー50万円の赤字を差し引くことができます。
結果的に、税金を計算するポイントである「所得額」を低く抑えることができるので、節税になるのです。
仮に、2023年に200万円の所得があった場合、「損失繰り越し」をしていなければ、200万円に対して税金が課せられます。
しかし、2020年分の損失を「損失繰り越し」で税務署に報告していた場合、所得については、
「赤字の場合でも、確定申告をした方がいい」というのは、こういう理由があるからなのです。
上のグラフでは、青色の部分にしか税金がかからないということになります。
(1年目の緑色は3年目に相殺、2年目のオレンジは4年目に相殺されています)
注意したいポイント
損失繰り越しは、無条件にできるものではありません。
・その年以降も、毎年青色申告をする
少し難しい手続きが必要になりますので、はじめて青色申告をする方は、分からないことは国税庁の相談窓口を利用するなどして、早めに申告をしましょう。
難しい手続きは、クラウド会計ソフトにまかせる
できるだけ分かりやすく解説しましたが、確定申告は複雑で面倒な手続きが多いです。
国税庁のHPを見ても、確定申告のやり方が分かりやすく解説されているわけではありません。
「節税をしたいけど、面倒な計算はしたくない…」
そんな方は、クラウド会計ソフトを使って、確定申告をするのも1つの手です。
参考までに、下にリンクを貼っておきます。
→【比較】はじめて確定申告する副業主婦にオススメなクラウドソフト3選
青色申告は、複雑な部分もありますが、使いこなせれば、副業する方やフリーランスの方には強い味方になります。
オトクな制度はどんどん活用していきたいですね!
ここまで読んで下さり、ありがとうございました。